こんにちは。奈良県議会議員団[奈良県議団]です。

[2023.1.5] -[クローズアップ活動日誌議会報告]

12月定例奈良県議会 小林照代議員が代表質問

2022年12月議会

代表質問

2022・12・7 小林照代議員の質問

*議会の音声資料から作成したもので公式の会議録ではありません

日本共産党奈良県会議員団

 

 

 

         

小林照代議員  日本共産党を代表して、意見をのべ質問をおこないます。

10月10日からはじまった臨時国会も終盤を迎えました。この間、反社会的集団統一協会と政府・自民党との癒着が続々と発覚、それに加え統一協会関連団体と自民党国会議員が事実上の「政策協定」となる推薦確認書を交わしていたことも明らかになりました。

岸田文雄首相は推薦確認書について「党の政策決定に影響を及ばすことはない」と釈明されていますが、「政策協定」とは、政策に影響を及ぼすために結ぶものです。

統一協会は勧告にルーツを持ち、そこに本部がある団体です。その団体と選挙で事実上の「政策協定」を結ぶこと自体が問題です。外国勢力による内政干渉で国民主権に反します。しかもこの団体は、日本国民を洗脳し、「霊感商法」で高額な商品を売りつけ、多額の献金を強要し、「集団結婚で」多数の日本人を連れ出し、家庭を破壊し、宗教2世の子どもたちの人生を狂わせてきました。

日本共産党は、半世紀にわたって統一協会=勝共連合と正面から闘い続けた党として統一協会の反社会的活動、政治との癒着を一掃し被害者救済を図るため全力をつくします。

  

<県有資産の処分方針について> 

小林照代議員  11月22日の奈良県都市計画審議会で、大渕池公園の都市計画変更が原案どおり可決され、西奈良県民センター跡地は都市計画公園区域から除外されました。今後は、当該地の売却に向けた手続きが進んでいくと思われます。 

西奈良県民センターは、1971年に建設されてから50年近くにわたり住民の学習や交流、いこいの場としてのみならず、選挙の投票所、確定申告、健診、予防接種など西奈良保健センターとしても活用されてきました。しかし、新旧住民の交流という設立当初の目的を達成したこと、また老朽化と耐震性能が不十分という理由で2016年に廃止され、2019年3月に建物は除却されています。

「更地になった跡地はどうなるのか」「これまでのように住民が集まり、交流する場所がほしい」などの声が高まり、住民有志で「住みよい登美ケ丘をつくる会」が生まれました。「会」はもっと広く住民の声を寄せてもらおうと、県民センター跡地利用について2019年の6月から9月にかけてアンケートに取り組み、335名の方から回答が寄せられました。

一番多かったのは、公共の建物として住民が気軽に利用できる施設にしてほしいという声で、「会」は、主旨に賛同された177人の氏名も添え、2019年11月に知事宛てに要望書を提出されました。

「住みよい登美ケ丘をつくる会」のみなさんが要望書を提出されたおりには、すでにセンター跡地は未利用資産として登録されていました。

この時県は、「要望も踏まえ、活用について庁内で検討する。」と対応されています。 さらに、その後、「会」のみなさんは幾度となく、「検討は進めているのか」と問い合わせをされました。議会の委員会等で議論もあり、県は「住民の跡地に対する期待とか提案は大切に考えていきたい。現時点では、児童室とか会議室、このようなものの建設を希望されているので、そこについては市と協議していきたい」と答弁もされています。

しかし、2020年10月の面談において、県より「会」に対し、「奈良市へ確認したところ、活用意向無しと回答があり、それを踏まえて県としては売却手続きを進めていくこととした。」と回答があり、「住民の期待・提案を大切に考える」とは程遠い内容で一気に怒りがひろがり、売却をストップさせよう!と声が広がりました。 

この時点で、「会」の名前は「西奈良県民センター跡地利用を考える会」と変更し、周辺自治会も参加。「令和3年度に予定されている売却手続きを中止し、防災施設をかねた文化活動、子供会、自治会活動などに利用できる公共施設の建設を要望します」との署名が呼びかけられ、集まった3000筆を超える署名を添え、2021年1月に知事宛てに要望書が提出されました。

大渕池公園都市計画変更(原案)に関する説明会は2回開催され、延べ111人の住民が参加されましたが、「センター」跡地の都市計画変更案に賛成意見はなく、跡地部分を公園から外すことに反対しました。つづいて開かれた「公聴会」でも、公述人12名の住民が発言し、「センター」跡地の公園からの除外に反対する意見が相次ぎました。 

この都市計画最終案は、住民の切実な声をすべて切り捨てたものとなっており、何のための説明会・公聴会だったのか、あらためて怒りがひろがりました。

都市計画法に基づく様々な手続きは、そこに住む住民の声を十分反映し、住民の納得がいく形でまちづくりを進めるためのものであり、法の趣旨から逸脱していると言わざるを得ません。

また公述人のお一人は、「地方自治法第1条の2第1項は”地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする”と定めています。県がこの跡地に公共施設を造らず、これを公園から外し、一般行政財産として売却しようとすることは、この法律で定められている”住民の福祉の増進”を図るのではなく、その”減少を図る”ことになります。」と公述申出書で述べています。 

地方自治法第244条でも「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。」とされています。公の施設の廃止は、住民の福祉に多大なる影響をもたらします。 

そこで知事にお尋ねします。西奈良県民センター跡地の処分方針の決定にあたっては、住民の意見が十分反映されていないと考えます。公共施設には、住民生活を支える重要な役割があり、県有資産の売却は、住民の福祉・くらしに深く影響を及ぼすため、処分方針の決定にあたっては、住民の意見を踏まえるべきと考えますがどうでしょうか。

 

荒井正吾知事答弁  県有資産の処分方針についてのご質問でございました。県有資産の活用、処分についての県の方針について述べさしていただきますが、県では、県庁内に部局横断のファシリティマネジメント推進本部会議において、合同で審議をおこない、個別の方針決定をおこなっております。方針決定にあたりましては、まず、県で活用できる方策があるかないかを検討いたします。その際、資産の利用価値や業務の効率性、県民ニーズを踏まえる事としております。そのうえで県が活用しない場合は地元市町村に活用意向を確認することとしております。そして、県や市町村で活用が見込めない場合には、適正な価格で売却し、売却収益は新たな投資財源として県政発展の為に役立てることとしております。

議員、お述べの西奈良県民センターの土地についてでございますが、住民団体の方々から公民館的な施設整備をし、住民団体の方々が使いたいという要望がございました。このような地元住民の方々がもっぱら身近な施設として利用される施設は本来基礎自治体である市町村、この場合は奈良市が整備しべきであると考えます。全県内全市町村、同じことでございます。このため、令和2年3月のファシリティマネジメント推進本部会議におきましては地元住民の要望を踏まえ奈良市での施設整備を打診し、奈良市で活用しない場合には民間への売却、貸付による活用を検討との方針となりました。また、奈良市で活用される場合は減額して払い下げることにしております。これは県下の市町村すべて同じ扱いになっております。

このような状況をうけまして奈良市に対しまして令和2年7月に、住民団体の皆様のご要望の内容うぃ伝えたうえで、市の意向確認をおこないました。これに対しまして奈良市より、好く月には活用意向なしとのご回答がございました。住民団体のご要望なども踏まえ、活用の有無について検討判断され、ご回答されたものと理解をしております。さらに今月、この跡地ついて先の意向確認からの時間が経過していることら、改めて奈良市に対して活用意向があるかどうか再度伺っているところでございます。

 このためまずは奈良市における検討とご回答をお待ちしたいと思っているところでございます。

 

小林照代議員再質問  県民センター跡地の問題で知事は、再度、奈良市が活用するか問い合わせをするということで、回答を待ちたいというふうに言われました。今、この処分方針がどんどんすすめれていったわけですけれども、結局、先の問い合わせの時には奈良市は活用の意向がないということで、売却ができる条件でつくっていくことですすめたいと言われたわけです。この時に奈良市の意向の確認の仕方ですが、その時に条件もまったく示されなかったし、具体的な提案もなくて、また、県としてはどのように奈良市に活用をしてもらうために、どのような、利便が図られるのかということもないなかで、財政的に困難を抱える奈良市としては、利用しますと言う返事ができなかったのではないかと推察をしているところです。

 10月に決算委員会がありまして、この時に県と市の行き違いが、たいへんあったということがわかりました。奈良市に活用の有無を問い合わせたおりには、条件なりは示していないということ、そして、活用の意向の回答後に、無償あるいは売却などの具体的な検討を始める手続きになるということですすめられたということです。この辺が実は、奈良市の受け取り方と食い違いがあるところです。市はこの時には有償だということで話がきたということで、財政的に非常に困難ななか、奈良市としては断らざるを得なかったと、これは副市長ですが、行っているわけです。

県が問い合わせたときには、また知事への住民の方の要望について要望書も渡されていませんし、口頭で伝えただけという、このような状況であったわけです。この点では県と市の、行き違いもあったというふうに思っているのですが、今回、問い合わせをされた時に、条件とか具体的なことというのは示していただいているのでしょうか、おたずねします。

 

荒井正吾知事答弁  奈良市の意向はどのようなものであるかについての判断についての小林議員の判断をお示しいただきました。奈良市がちゃんと状況を認識されているのかどうかということが、大きな要素だと思います。その状況は、よくわからないところが正直あります。小林議員は奈良市もよくご存知なので、ぜひ、間に入って奈良市も立場を明確にわかるようにしてくださいというように促していただければ幸いでございます。

その時に、1つは、大事な点は地元の住民が身近で使用される施設は、やはり市の責任、役割ですよということは前提になると思います。そのうえで、この県の施設を払い下げをうけていくかどうかということになります。払い下げの条件、有償かどうかということは、今まで県の施設の払い下げは、市町村がされるときは大きな減額をする約束をしております。無償とするかどうかは、また1つの焦点ではありますが、他では無償としたことはございませんので、奈良市だけに無償でという根拠を、またお示ししていただきたいなと思います。無償ということを、正式に要望された、市から帰ってきたことはないように聞いております。やるけれども無償だったらやるということか、無償でもやらないよということなのか、そこがわからないところです。とにかく、活用しないという方針が返ってきたということです。

このような、小林先生と議論をさしていただきましたので、その様子を市の当局もよく理解、判断されて、どのような条件であれば市がやるのか、どのような条件でもやらないのかというようなことを、ぜひ判断。住民の方にまず向き合っていただくのは奈良市のご担当ではないかと思っております。市はその役に立つように、公平な処分の方針が前提でございますので、小林先生がおっしゃったから無性にというわけにはいかないわけでございますが、基本原則は、大幅な減額まではしますよということ、これはすべての市町村に言っております。その範囲であれば、喜んで減額をさしていただくことになろうかと思っています。そのうえで奈良市の判断をお待ちしたいと思います。ぜひ、促しを小林先生からもしていただければ、楽になってくるように思います。よろしくお願いしたい点でございます。

 

小林照代議員  奈良市に働きかけをしていただいて、いつまでにというような期限とかは設けておられるのでしょうか。今、知事のおっしゃった条件について、その内容もきちっと伝えてほしいということでいいのでしょうか。

 

荒井正吾知事答弁  期限は設けているそうでございます。3月いっぱいということでございます。それで、県の払い下げの条件は、これは周知のことでございますので、市がされるときは減額しますということでございます。大幅な減額ということでございます。最大、半額ぐらいまではできると思います。このケースがあたるかどうか、私の記憶でわかりませんが。

市が直接されないと減額は。市に安く払い下げて民間に売るというようなことになれば、これは不動産業でございますので、そういうことはしてもらっちゃ困るという趣旨でございますので。これは広知の事実でございます。そのうえで3月中に返事を下さいということでございます。

 

小林照代議員  知事にお答えいただいて、大幅な減額ということで半額ぐらいにはという言葉がでましたので、そういう条件で活用するということで市には、おそらく「会」の皆さんも要請にいかれるというふうに思っています。

最後に、西奈良県民センターの件では、再度の問い合わせを奈良市の方にしていただいているということのお話をいただいたわけですが、やはり、こういう処分方針はすでにレールというか、処分方針が決められているわけです。今回の例もそうですが、売却ありきでゴールに向かってレールが敷かれている、その中で、様々意見がでましたけれども、その意見は取り入れられないという経過がありますので、意見として申し上げておきたいと思いますけれども、一旦、処分方針を決めたら、このように県が突き進むのではなくて、住民の声に立ち止まって検討、討議をすることを強く、求めておきたいと思います。

11月22日に都市計画審議会に、センター跡地の公園区域から除外する変更が決められましたけれども、傍聴した住民の皆さんは住民無視の議論で残念とか災害時の避難場所として公園用地を残すこととして残念だと申しておられました。公有地、公共施設というのは自治体だけのものではなくて、住民との共有の財産ですので、住民とともにまちづくりをすすめる観点からも、住民の声を尊重されるべきだと思います。地方自治法の地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として行政を実施しなければならないということに、立ち返っていただいて、ぜひ、この点で処分方針はその時々の意見なども聞いていただいて、改めていくとか、そういうこともしていただけたらと思います。 

  

<生活保護行政について> 

小林照代議員  2021年12月、生駒市の50代の女性が、電気やガスを止められ生活に困窮し生活保護の申請をしていたのに、親族の扶養が認められるとして市が却下した事案について、市の事務手続きが適正であったとは認められないとして、県が市の処分を取り消す裁決をされました。

当事者の支援活動をされていたみなさんは、生駒市に何度も足を運ぶうち、市の保護行政の改善がされなければ、生活保護を求める多くの人の権利が奪われていくと怒りをかんじ、「生駒市の生活保護行政をよくする会」をつくり、支援活動を続けてきました。

その後も引き続き支援活動に取り組むなかで、生駒市だけでなく、全県的に保護行政の改善が求められているとして、会の名称を「奈良の生活保護行政をよくする会」と改め、市町村と県が作成している「生活保護のしおり」のチェックをされています。 

新型コロナ禍のもとで、生活困窮者数は増加していますが、生活保護利用者数は伸び悩んでいます。原因として、生活保護制度の周知不足、制度に対する忌避感の強さ、さらに福祉事務所の不適切な制度運用等があるのではないかと思われます。

所持金がほとんどなくなるまでSOSを出せない。生活に困っていれば生活保護を利用できるとは全く考えていない人が多い。役所に相談したことがない。相談したけれど屈辱的な対応をされたから2度と相談したくない、という行政不信があります。何より「生活保護だけはイヤダ」と制度に対する忌避感が強い人がいるのです。

生活保護は恥ずかしい制度であるとバッシングしてきた政治家の罪は重いと言わなければなりません。 

生活困窮に的確に対応せず、不当な制度運用をしている自治体は、全国にまだあると聞いています。

例えば、「ホームレスの人は住むところが定まらないと、保護開始できない」と保護申請を受け付けず、不当に追い返す。保有が容認されている自己居住の不動産や事業用資産があることを理由に保護申請させない。などです。

今、生活保護を本当の意味で権利にするための、行政の取り組みが強く求められています。

①  人々の生活保護への忌避感をかえていくことが必要です。そのためには、少しずつでも継続した広報が重要です。例えば、「生活保護の申請は権利です」と呼びかけるポスターを作成する。丁寧な説明をホームページで行う。また生活保護という単語で検索しなくても、生活が苦しい等の言葉で検索したら、生活保護の説明ページにつながるようになっているなど。意外に生活保護制度という単語を知らない人がおられます。

②  「相談件数のうち、どのくらいの割合が生活保護申請につながっているか」という指標も課題の一つです。

③  生活保護のしおりは親切丁寧でしょうか。生活保護が権利だと広報するだけでは、実際の申請につながりません。「ぜひご相談ください」「秘密はまもります」という呼びかけが重要です。 

厚労省は、今年3月の会議の資料で「生活保護を案内する各地方自治体のホームページやしおりについても、内容に不適切な表現がないか、制度改正などが反映されていない点がないかなど点検いただくとともに、こうしたことにより、相談者に申請をためらわせることのないよう引き続き対応をお願いする」としています。

さらに、「奈良の保護行政をよくする会」が保護のしおりの改善について、先月、県に申入れされ、県としてモデル的な「生活保護のしおり」を作成し、県内実施機関に示すとともに、県内実施機関が発行している「しおり」のチェックと記述の是正を指導することを求めています。

生活保護制度は、憲法第25条の生存権保障に基づく制度であり、単なる最低生活ではなく、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であり、最後のセーフティネットです。

生活保護制度が憲法第25条の理念に沿って運用されているかどうかは、自治体での運用にかかっています。 

そこで知事におききします。生活保護の利用を考える方が、ためらわず申請できるよう、また不適切・不当な対応を受けることのないよう、制度の適正な運用が求められていますが、県としてどのように取り組んでいかれますか。

 

荒井正吾知事答弁  生活保護の制度について適正な運用を図るべきとの質問がございました。生活保護は生活に困窮されている方に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長を目的とする制度でございます。本県では12市と十津川村、県中和と吉野の15の福祉事務所において制度を運用しておりますが、生活保護の事務をおこなっているのは県内15の福祉事務所でございます。うち2つは県の事務所、12が市の事務所、1つが村の事務所という役割分担になっているものでございます。

生活にお困りで支援を必要とする方に、それぞれの状況等に応じた適切な支援をお届けするためには、制度を利用される方々に制度を正しく利用してご利用願うとともに、関係者が一人一人に寄り添って丁寧な相談対応をしていくことが必要でございます。そのため県では生活保護の申請は国民の権利であるということ、またためらわずご相談というメッセージをホームページなどで積極的に発信しているところでございます。また、中和および吉野の市・県の福祉事務所では制度の概要や権利、義務などをきめ細かく説明するため「生活保護のしおり」を作成しております。また、この「しおり」につきましては現在、相談や申請をためらわす表現なっていないか、見直しをすすめているところであり、見直した結果については、県内の福祉事務所および市町村とも共有をしてまいりたいと思っております。

また、生活保護制度の目的を達成するためには適切な運用が図られていることが前提でございますので、毎年度、県内15の福祉事務所に対しまして県地域福祉課が生活保護法にもとづく事務監査をおこなっているところでございます。

その際、権利が阻害するような対応をしていないか、また適切に保護費が支給されているかなど制度の運用状況を丁寧に確認をしております。是正、改善が必要と認められる場合には速やかに改善するよう指導しているところでございます。

繰り返しになりますが、生活保護の受給は国民の権利でございます。その権利は公正に運用されなければなりません。事務は県の他、市と村がおこなっていますが、制度の構成適正な運用は、チェックをし、改善を促すのは県の責任だと考えております。今後も、生活保護の趣旨にのっとり適切に制度を運用するとともに、生活に困窮されている方、それぞれの需要によりそった支援を着実におこなうよう努めてまいりたいと考えております。

(了)